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タイトル
Vol.6(2006年9月6日)

学校教育法と日本語学校 その1
  学校はすべて学校教育法で定義されている
ただし、「諸官庁設置校」は他の法律で規定


 日本語学校は法的には学校ではないといわれる。つまり、日本語学校を規定し定義した法律が存在しないのである。では、「学校」とはなにか、という素朴な疑問の解明が必要となろう。

 わが国において、「学校」は原則として学校教育法に定められている。原則として、というのは、防衛大学校や海上保安大学校など、学校教育法にあげられていない一群の学校があるからである。これらの学校は学校教育法上の学校ではないが、他の法律でその設立が定められている立派な「学校」である。その証拠に、例えば、防衛大学校を卒業すれば、「4大卒」同等と見なされ、大学院に進学できたり、機会があれば見てみるつもりであるが、交通機関の旅客規定では学生として扱われ、学生割引されるなど、一般の学生と何ら変わりのない特典がある。一般に、これらの学校は「諸官庁設置校」と呼ばれている。

 学校教育法は、第一章 総則、第二章 小学校、第三章 中学校、第四章 高等学校、第五章 大学、第五章の二 高等専門学校、第六章 特殊教育、第七章 幼稚園、第七章の二 専修学校、第八章 雑則 から成り立っている。その内、学校の定義に関する関係条項を見てみよう。
 

 
第一条   この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園とする。
なお、この第1条には「大学院」と「短期大学」が上げられていないが、これは次のように大学の一部として規定されているからである。
 
第六十二条   大学には、大学院を置くことができる。
 
第六十九条の二   大学は、第五十二条に掲げる目的に代えて、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することをおもな目的とすることができる。
 
B前項の大学は、短期大学と称する。
 
第八十二条の二   第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定のあるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。
ここでは、一くくりに「専修学校」とされているが、「専門学校」と「高等専修学校」については、次のように定められている。
 
第八十二条の四   高等課程を置く専修学校は、高等専修学校と称することができる。
 
A専門課程を置く専修学校は、専門学校と称することができる。
 
第八十三条   第一条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律で特別の規定があるもの及び第八十二条の二に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)は、これを各種学校とする。
 

 
学校教育法で学校を定義している条項は上記の太字で示した3条しかない。
 
(つづく)



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